2024年10月24日に開催されました第34期第3回臨時総会(会場:三ケ日B&Gセンター)において、下記の全ての議案が可決されましたので、お知らせいたします。
- 第1号議案 理事、監事の全員を解任することの承認
- 第2号議案 理事、監事の選任の承認
- 第3号議案 令和6年5月1日から効力を発する「プリオール浜名湖専有部分の修繕等に関する細則」、及び令和3年2月1日から効力を発する「プリオール浜名湖専有部分の修繕等に関する細則」を廃止することの承認。
組合員の皆様のご協力に感謝申し上げます。
経緯
5分の1臨時総会の招集請求
2024年9月25日、プリオール浜名湖の区分所有者77名は、プリオール浜名湖管理規約第45条第1項(区分所有法第34条第3項)に基づき、臨時総会の招集を理事長(当時)に請求しました。(通称「5分の1臨時総会」の招集請求)
プリオール浜名湖管理規約及び区分所有法では、5分の1臨時総会の招集請求があった場合、「請求の日から四週間以内の日を会日」とする招集通知が「請求の日から二週間以内」に発せられなかった場合、招集請求をした区分所有者は総会を招集することができると定められています(プリオール浜名湖管理規約第45条第1項、区分所有法第34項第3項)。
「請求の日から二週間以内」の末日は2024年10月10日、「請求の日から四週間以内」の末日は2024年10月24日です。
2024年10月10日、理事長(当時)は2024年10月24日を会日とする「第34期第3回臨時総会」の招集通知を発しました(会場は三ケ日B&G海洋センター。開始時刻は19時)。
臨時総会当日
2024年10月24日18時30分頃、旧役員らが会場である三ヶ日B&G海洋センターにやってきて、本件臨時総会の議場として予定されていた2階トレーニングルームに上がっていきました。
開催時刻である19時前に2階会場(トレーニングルーム)に組合員らが入ろうとしたところ、旧役員らは「臨時総会は定足数割れで流会です」と述べ、2階に上がる階段の入口に立ち塞がって、2階トレーニングルームへの立ち入りをさせないという対応をしました。
ここで、プリオール浜名湖管理規約の第45条により招集された臨時総会(5分の1臨時総会)においては、臨時総会の議長は、総会に出席した組合員の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任するとされています(プリオール浜名湖管理規約第45条3項)。
そこで、総会招集を請求した区分所有者らは、やむなく、たまたま待機室として確保しておいたミーティングルームで本件臨時総会を続行することにし、集まった組合員らを誘導し、旧役員やその他の役員らにも出席を呼び掛けた上で、臨時総会を開催しました。
旧役員らは、臨時総会への出席を呼びかけられたにもかかわらず、これに応じず、集まった組合員らに対し、「住民集会にすぎない」「臨時総会ではない」「住民集会を開催ですね、臨時総会は開催できない」等と声をあげました。
議長選任と議案採決
参加者はいずれもこれに取り合わず粛々と本件臨時総会の議事を進め、その結果、委任状143通により委任を受けた区分所有者のA氏が議長に選任され、議決権を行使し、全会一致ですべての議案が可決されました(定足数135個に対し、出席議決権数144個)。
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