2024年10月24日開催の第34期第3回臨時総会における第3号議案において、以下の細則が廃止されています。
- 令和6年5月1日から効力を発する「プリオール浜名湖専有部分の修繕等に関する細則」
- 令和3年2月1日から効力を発する「プリオール浜名湖専有部分の修繕等に関する細則」
これらの細則では、リフォーム業者等に対して保証金100万円の提出や動画撮影、一級建築士の立ち合いなどを課しており、その結果として丸商株式会社(愛知県岡崎市)のみが登録業者とされていました。
これらの細則が廃止されたことにより、丸商株式会社にしか発注できない状況は解消されています。
組合員(オーナー)の皆様へ
特定の業者を強制する規約や細則は当管理組合法人には存在しません。ご自身で発注業者を選定して頂くことが可能です。
なお、専用部分の修繕工事の際には、管理規約第17条の規定に基づき、専有部分修繕工事申請書を提出して頂く必要があります。専有部分の修繕工事を行う方はプリオール浜名湖の管理会社である(株)サニーライフへお問い合わせください。
株式会社サニーライフ
TEL 03-3255-5011(代)
FAX 03-3255-5020
夜間緊急連絡先 03-3255-5033
リフォーム業者など各業者様へ
細則が廃止されたことにより、細則制定前にプリオール浜名湖にて工事を行って頂いた業者様をはじめ、他の業者様にもプリオール浜名湖にて工事を行って頂くことが可能になりました。
旧役員らによって参入を阻まれた事業者様におかれましては、ご不快の念を抱かせてしまいましたことを、管理組合法人としてお詫び申し上げます。今後はそのようなことはありません。
事業者様のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。