旧役員らによる「理事・監事の地位にないことを仮に定める」ことを求めた仮処分申立が、静岡地方裁判所によって却下決定されました

 2025年2月19日、旧役員らによる仮処分申立を静岡地方裁判所浜松支部が却下決定をしましたので、お知らせいたします。

経緯

 2024年10月24日に開催されました第34期第3回臨時総会において、当管理組合法人の旧役員の全員が解任され、新たな役員が選任されました。

 この臨時総会にて解任された旧役員は、新役員らが「理事の地位にないこと」「監事の地位にないこと」を仮に定めることを求める仮処分申立を行いました(令和6年(ヨ)第30号事件)。

 2025年2月19日、静岡地方裁判所浜松支部はこの仮処分申立を却下決定しました。裁判官による却下決定書では「債権者の申立てには、被保全権利の存在が認められないから、保全の必要性について検討するまでもなく、理由がない」と記載されています。

皆様へ

 当管理組合法人は裁判においては今後も誠実に対応し、真実を明らかにして参ります。また、プリオール浜名湖の管理運営を進めて参ります。ご理解とご協力をお願い申し上げます。


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