プリオール浜名湖では、2023年末頃より、旧監事、旧理事、丸商株式会社(愛知県岡崎市)によって、住民、区分所有者に対する執拗な水道工事勧誘が行われました。
多数の住民、区分所有者からの報告により、以下の事実が確認されています。
- 管理人(当時)と丸商株式会社の従業員(旧監事の親族を含む)がプリオール浜名湖の各部屋を訪問し、以下の言動を行った。
- 「この前までムショにいた理事の〇〇です」と名乗った
- 「工事をしないと訴えますよ」と発言した
- 「工事をするお金がないなら子供に出してもらえ」と発言した
- プリオール浜名湖以外の居所(区分所有者の居所)を、管理人(当時)と丸商株式会社の従業員、建築士(氏名は確認できず)が訪問し、以下の言動を行った。
- 一級建築士の先生が来てくださっているのですよ。工事契約しないなら3万円はらってください。
- 「こっちもガキの使いじゃねえんだ」(管理人(当時)の発言)
こうした執拗で脅迫的な工事勧誘を受け、心理的な負担から、やむなくプリオール浜名湖の部屋を手放してしまった方が複数います。そしてそれらの部屋を、丸商株式会社の関係者らが取得しました。
取得したのは以下の者たちです(いずれも不動産登記簿にて確認可能です)。
- 丸商株式会社の代表取締役(少なくとも当時において代表取締役であった)。その後、2024年10月24日開催の通常総会(※1)において理事に立候補しています。
- 当時の管理人。旧監事のことを「私の親方」と呼び、また過去には丸商株式会社の従業員としてプリオール浜名湖での外壁工事の様子を動画撮影していた。その後、2024年10月24日開催の通常総会(※1)において理事に立候補しています。
- 旧監事の親族(丸商株式会社の従業員)。その後、2024年10月24日開催の通常総会(※1)において理事に立候補しています。
※1 2024年10月24日の「通常総会」は行使議決権数不足により不成立。
中山敬規弁護士による「法律違反」と主張する書面の配布・掲示
また、旧役員らは、「水道工事を行わないことは明らかな法律違反である」と告げる書面を、当時プリオール浜名湖管理組合法人の顧問弁護士である中山敬規弁護士の名前で住民や区分所有者に配布するとともにプリオール浜名湖館内に掲示しました。
なお、中山敬規弁護士は(少なくとも当時において)丸商株式会社の役員でした(丸商株式会社の登記簿謄本にて確認可能です)。



旧役員による廉価での売却を提案する書面の配布・掲示
さらには、「理事会が売買のお手伝いをさせていただく」「100万円なら購入するという奇特な方がいる」「70万円なら購入するという人がいる」「30万円なら購入するという人がいる」「塩漬けになるくらいなら損切も大切」と記載した書面を配布しました。



辻唯寿建築士による100万円の供託金を課す「施工業者の登録制度」
また、こうした行為に先んじて旧役員らは「理事会が認めた登録業者のみがプリオール浜名湖内での工事を実施可能である」「登録業者になるためには100万円を保証金として供託しなければならない」と定めた細則を、管理組合法人の当時の顧問建築士(名古屋市 辻唯寿 氏)に作成させました。そして「登録業者である丸商社以外に工事を発注することは規約違反である」「水道管の点検や検査も丸商社以外に発注したら規約違反である」と主張しました。

高木靖人不動産鑑定士による「意見書」の配布
さらには、不動産鑑定士「高木 靖人」氏による「意見書」を区分所有者に配布しました。その中で不動産鑑定士「高木 靖人」氏は丸商株式会社による見積書を引用した上で(=丸商株式会社による見積金額・工事内容を認識した上で)、水道工事契約を結ばない者は「自分さえよければ良いという、とても利己的な考えである」と述べています。



また、「2019年8月以降に発生した漏水事故一覧」と表した表を「別表1」として添付していますが、それらの漏水事故の原因と、丸商株式会社による工事内容との関係(丸商株式会社が実施する工事の内容が、それらの漏水事故の原因除去のために必要であるか、適切であるか)については、何ら言及していません。このことは、「10件の漏水事故があったこと」をもって「丸商株式会社が提示する水道工事が必要である」と思いこませようといているとの疑念を生じさせるものです。
本来、漏水原因を調査して原因を明らかにした上で、その原因を取り除くために必要な工事を行うべきものです。そして旧役員らは上記のとおり原因調査を丸商株式会社以外には行わせないようにしていました。
旧役員らの主張を信じた人ならともかく、必要な工事か否かの確認もできないまま工事契約を結べと言われても受け入れることができないのは、当然のことです。その当然のことに対して高木靖人不動産鑑定士は「とても利己的」と評しました。
公正な調査を求めた住民、区分所有者の行動
これに対して多くの住民、区分所有者は「工事の必要性を調査することすら丸商株式会社に発注しなければならないのは不自然である」「信頼できる業者に調査させる」と旧理事長らに主張しましたが、旧理事長と管理組合法人の当時の顧問建築士(名古屋市 辻唯寿 建築士)は「100万円を供託した登録業者ではないとダメだ」と頑なに拒否しました。
登録業者制度をことさら主張することは、(実際に水道工事が必要であるか否かはともかくとして)「水道工事を推進すること」よりも「丸商株式会社と工事契約を結ばせること」が目的であると、多くの住民、区分所有者が受け取りました。
そして、水道工事の必要性について強い疑いを抱きました。(その後、旧役員らが主張する「漏水事故一覧」の一つ一つを調査するまでに至りました)
また、リフォーム詐欺や反社会勢力の問題に精通した弁護士に相談するとともに、区分所有者間での連携を強化していきました。
丸商株式会社と旧役員らに対しては「執拗な水道工事勧誘を停止すること」を求める仮処分申立が静岡地方裁判所に提起されました(なお、この仮処分申立の審理において丸商株式会社は「今は工事勧誘はしていない」と主張しました)
5分の1臨時総会による旧役員の解任
また、旧役員らのこうした行動から旧役員らを信任できないと判断した多数の区分所有者が連携し、2024年10月24日の臨時総会(区分所有法により定められた組合員による総会請求。通称「5分の1臨時総会」)によって、旧役員の全員を解任しました。同総会では、辻唯寿建築士による上記の規則の廃止も決議されています。
2024年10月24日の臨時総会では、会場(三ヶ日B&Gセンター)の部屋への通路を旧役員、管理人、中山敬規弁護士が立ち塞ぎ、区分所有者を部屋へ入れないようにしました。さらに旧理事長は「流会だ」「ただの住民集会であって総会ではない」と主張しました。
これに対し、プリオール浜名湖管理規約上、5分の1臨時総会では「議長は出席者の中から選出する」と規定されていること(理事長不在であっても総会開催が可能である)、及び区分所有法が規定する「5分の1臨時総会」の趣旨は理事長と組合員との対立の際に組合員の総意を反映させることにあって理事長の一存で総会を取りやめることはできないことから、そのまま臨時総会を開催し、出席者の中から議長を選出し、議決権総数の過半数を超える議決権行使によって全ての議案を可決しました。
なお、旧役員や中山敬規弁護士が通路を塞いで組合員を部屋に立ち入らせないようにしている様子は、現場に居合わせた住民、区分所有者によって撮影されて証拠として保存されています。
旧役員、丸商株式会社関係者の行為への対処
上記のとおり、旧役員、管理人、管理組合法人の当時の顧問建築士(名古屋市 辻唯寿 氏)、管理組合法人の当時の顧問弁護士(名古屋市 中山 敬規 氏)、不動産鑑定士(豊田市 高木 靖人 氏)、が連携し、丸商社と工事契約を結ばせようとする動きがあり、さらにはプリオール浜名湖の部屋を廉価で売却するよう促し、丸商株式会社の関係者が部屋を取得しました。
当管理組合法人では、旧役員、丸商株式会社らが行った上記の異常な行為の全てを、国土交通省、警察庁、内閣官房に報告しています。また、旧役員らの過去を知る複数のマスコミから取材を受けています。
参照: 報道機関、マスコミの皆様へ
不本意にもプリオール浜名湖の部屋を手放してしまった方へ
今後、裁判が進展するなどして旧役員らの行為の真相が明らかになった際には、不本意ながらプリオール浜名湖の部屋を安価で手放してしまった方々への救済を、関係各所とともに行って参ります。そのような方はまず当管理組合法人にご連絡ください(プリオール浜名湖の管理会社である「サニーライフ」が窓口です)。
参照: サニーライフ連絡先