旧役員らによる管理室の権限なき使用にご注意ください

 2024年10月24日の臨時総会によって旧役員の全員が解任されましたが、旧役員らは「自らが引き続き管理者である」と主張し、管理室やO2ルームを使用しています。これに対して当管理組合法人は、管理室、O2ルームを引き渡すよう要求し、訴訟提起しています。

 現在、当管理組合法人は管理室を使用していません。管理室に居る者は管理人ではありませんので、ご注意ください。

旧役員らの主張について

 旧役員らは、当管理組合法人の帳簿類及び共用部の鍵の返還を求めた仮処分申立(令和7年(ラ)第59号)において「執行官は、相手方に上記物件の使用を許さなければならない」との決定がなされたことを理由として、管理室を使用していると主張しています。

 しかし、この主張は誤りであることを当管理組合法人は執行官に確認済みです。以下に当管理組合法人が執行官に確認した事項を列挙します。

  • 仮処分による保全の対象(仮処分決定書に記載の「物件」)は「鍵」という動産であって「部屋」という不動産ではない。
  • つまり、管理室は仮処分の対象ではないので、裁判所の関知するところではないし、執行官の関知するところでもない。
  • したがって、管理室の使用を執行官が認めた事実は無い(したがって当然、旧役員「のみ」が管理室を使用できると認めた事実もない)。
  • 管理室を新たな理事らが使用することは、仮処分上も強制執行による保全上も、何ら問題ない。

仮処分・執行対象について確認されたい方は、静岡地方裁判所浜松支部執行係にお問い合わせください(電話 053-453-7177)

裁判所が債務者(旧役員)に鍵の使用を認めた理由

 東京高等裁判所による仮処分決定には以下のように記載されています。

 相手方は、新役員の求める議事録や会計帳簿類の閲覧にも応じず、役員選任のために必要な定期総会の開催もしないこと、(中略)これらの本件に現れた一連の事情に照らすと、相手方が本件物件の占有を第三者に移転するおそれがあることが一応認められる。
 したがって、執行官保管・債務者使用の占有権移転禁止の仮処分については、本件物件の引渡請求権の執行を保全するため、その必要性が認められる。

 すなわち、相手方(旧役員ら)が帳簿や鍵を第三者に渡してしまうおそれがあるから、執行官が保管すべきと判示しています。

 その上で、執行官が鍵を保管し続けることについて、以下のように判示しています。

 執行官が本件物件を継続して保管することにより本件建物の管理業務に支障を生じさせるおそれがあるから、保全の必要性を肯定することはできない。

 つまり、本件建物(プリオール浜名湖のこと)の管理に支障を生じさせることがないように、執行官が保管し続けることはしない、と判示しています。

 このように、旧役員らは、プリオール浜名湖の「管理のために鍵を使用すること」を認められたのであって、プリオール浜名湖の「管理を妨害するために鍵を使用すること」を認められたのではありません。

当管理組合法人は、引き続き旧役員に返還を求めていきます

 当管理組合法人は、旧役員らに対して引き続き返還を求めており、また、旧役員らがプリオール浜名湖に対して行っている行為を裁判所に訴え、司法においても解決をはかるべく、引渡し請求訴訟を提起しています。