【勝訴のご報告】旧役員らによる抗告が、東京高等裁判所によって却下決定されました

 2025年8月5日、東京高等裁判所が旧役員らによる抗告を却下決定しましたので報告いたします。

事件番号 令和7年(ラ)第759号 役員の地位を仮に定める仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件(原審・静岡地方裁判所浜松支部令和6年(ヨ)第30号)

抗告人(東京高裁に訴えた者)は、旧理事長(2024年10月24日開催の臨時総会にて解任済み)です。抗告人の抗告(訴えのこと)は棄却されました。
東京高等裁判所は「当裁判所も、抗告人の本件申立てを却下すべきものと判断する。」としています。その理由については「原決定の「理由」(静岡地方裁判所が判示した理由)のとおりである」と判示しています。
旧役員らは、当管理組合法人がカギ等の返還を求めた仮処分申立てについて東京高等裁判所が「債務者使用」を認めたことを理由にして、「裁判所が自分達を認めた」「自分達は裁判所の決定に従っている」と主張していますが、このとおり東京高等裁判所は「別件仮処分事件も「■■が理事から解任された」「■■に対し、代表者印等の占有移転の禁止等を命じたもの」であって、ねじれ現象が生じているわけではない」と、旧役員らの主張を明確に否定しています。

経緯

 2024年10月24日に開催されました第34期第3回臨時総会において、当管理組合法人の旧役員の全員が解任され、新たな役員が選任されました。

 この臨時総会にて解任された旧役員は、新役員らが「理事の地位にないこと」「監事の地位にないこと」を仮に定めることを求める仮処分申立を静岡地方裁判所に行いました(令和6年(ヨ)第30号事件)。

 2025年2月19日、静岡地方裁判所浜松支部はこの仮処分申立を却下決定しました。裁判官による却下決定書では「債権者の申立てには、被保全権利の存在が認められないから、保全の必要性について検討するまでもなく、理由がない」と記載されています。これに対して旧役員らは、東京高等裁判所に抗告を行いました。

 2025年8月5日、その抗告審において、東京高等裁判所は旧役員らの抗告を却下する決定を下しました。

皆様へ

 当管理組合法人は、2024年10月24日に開催された臨時総会において旧役員の全員を解任し、新たな役員を選任しています。更に、旧役員の全員を解任し新たな役員を選任したことを、2025年4月13日開催の臨時総会において確認しており(第4号議案)、更に2025年6月21日開催の臨時総会においても確認しています(第2号議案)。 

関連 第34期第3回臨時総会 全ての議案が可決されました第34期第3回臨時総会 全ての議案が可決されました
関連 第35期第1回臨時総会(2025年4月13日開催)の結果をお知らせします
関連 第35期第2回臨時総会(2025年6月21日開催)の結果をお知らせします

 旧役員らの申立には理由がないことは明らかですが、今回、東京高等裁判所においてもそのように判断が下されました。

 管理組合法の意思決定は総会でなされるものであり、その総会開催を妨害したり、意思決定を無視することは、区分所有者全員の権利を踏みにじることに他なりません。旧役員らは自分達の正当性を「のぼり旗」や「貼り紙」、提言と称した書面配布などによって主張していますが、実態は皆様がご存知のとおりです。今回の東京高等裁判所による却下決定は、旧役員らの主張が荒唐無稽であることを裏付けるものに他なりません。

 当管理組合は、旧役員らに対して引き続き管理員室等の引渡しを求めるとともに、防犯カメラを使用しての住民に対する監視、誹謗中傷、管理業務の妨害などの不法行為をやめさせるべく、訴訟においても訴えて参ります。


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