2026年2月6日(金)、静岡地方裁判所浜松支部において、地位確認本案訴訟の口頭弁論を終結する旨の宣言が裁判所よりなされ、審理か終結しました。
このあと3月に判決が言い渡される予定です。当然ながら、当管理組合法人が勝訴する見込みです。
旧役員らはさらに控訴することが予想されますが、当管理組合法人は粛々と対処して参ります。
旧役員らの過去を知り、動揺、心配される組合員もおられますが、当管理組合法人は既に必要な法的措置を行っております。冷静に事の推移を静観して頂きますようお願い申し上げます。
なお、この訴訟の被告はプリオール浜名湖管理組合法人であることから、当管理組合法人の組合員(プリオール浜名湖の区分所有者)には、本件の訴状、答弁書などの書類を提供しています。提供を希望される方は、プリオール浜名湖の管理会社「サニーライフ」までお申し出ください。
サニーライフ連絡先
TEL 03-3255-5011(代)
FAX 03-3255-5020
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-11-1 協友ビル8F
これまでの経緯
皆様もご存知の通り、黒河浩志氏をはじめとする旧役員らは、2024年10月24日開催の臨時総会にて解任されました。
これに対して旧役員らは、自分達がまだ理事の地位にあると訴えて仮処分申立を静岡地方裁判所に行いました。静岡地方裁判所は審理した結果、旧役員らの申立を却下決定しました(2025年2月)。さらに旧役員らは東京高等裁判所に抗告しましたが、東京高等裁判所は審理した結果、やはり旧役員らの申立を却下決定しました(2025年8月)。
旧役員らはさらに静岡地方裁判所に対して本件訴訟(2025年10月24日開催の臨時総会の無効を訴え、自らが役員であることの地位を認定するよう求める訴訟)を起こしました(2025年4月)。
2024年10月24日の臨時総会の当日、黒河浩志氏(当時理事長)、今井博明氏(当時副理事長)、井智秀氏(当時管理人)、中山敬規弁護士(当時顧問弁護士)らは、臨時総会の会場である三ヶ日B&G海洋センターの2階へ向かう階段に立ちふさがり、「流会だ」と一方的に主張して臨時総会の開催を妨害しました。
しかしながら、プリオール浜名湖の管理規約では、組合員が招集請求して招集された臨時総会においては理事長には議長権限は無いことが規定されています。したがって、理事長の判断で総会の開催を取りやめたり、流会にさせることはできません。黒河氏、中山敬規弁護士らは当然、この規定や法律を知っています。
こうした「何としてでも臨時総会を開催させないように」しようとする旧役員らのなり振り構わない妨害行為に対して、プリオール浜名湖の住民らは三ヶ日B&G海洋センターの1階の部屋に集まり、臨時総会を開催し、プリオール浜名湖管理規約に従って議長を選出し、全ての議案を可決しました。
なお、旧役員らによる当日の妨害の様子は、組合員によってすべて記録されています。旧役員らの素性を明かす決定的な証拠として、組合員の皆様をはじめ各機関に提供しています。
2024年10月24日開催のプリオール浜名湖管理組合法人臨時総会にて可決された議案
・第1号議案 黒河浩志理事長(当時)、今井博明副理事長(当時)をはじめとする全理事の解任、浅岡祐二幹事(当時)の解任。
・第2号議案 新理事、新監事の選任
・第3号議案 丸商株式会社(愛知県岡崎市)への工事発注を実質的に強制する細則の廃止
2024年10月24日の臨時総会の直後より、旧役員らによる妨害が始まりました。まず、プリオール浜名湖大浴場を締め切って使えないようにし、更にエレベータの1基を停止し、さらに「マンションの機能が停止する。相手の弁護士が口座を凍結したからだ。引越し先を探せ」と記載した書面をプリオール浜名湖の館内に掲載しました。
なお、このとき管理人(当時)の井智秀氏が以下の発言をしていたことを複数の住民が聞いています。
「大浴場をとめてやるのが、住民を自分達のところに呼び戻すのには一番よい手だと、今井の旦那が言っている」
また、旧役員らは、自分達が理事の地位にあると訴えて静岡地方裁判所に仮処分申立を行いましたが、上記のとおり、静岡地方裁判所は審理した結果として却下決定しました(2025年4月)。
2025年4月、当管理組合法人は総会にて組合員の意思を確認し、組合員の総意として予算を可決し、大浴場を運営するための準備を進めました。これに対して旧役員らは、防火シャッターを下ろし、避難扉のドアノブを取り外し、避難扉を床に固定して開扉不能にし、さらに自動ドアをワイヤーで固定して開扉不能にし、大浴場への経路を全て塞ぎました。
当管理組合法人はこれらの行為が違法行為であると静岡県警に訴えましたが、静岡県警は民事訴訟が継続中であることを理由に、旧役員らの行為を放置しました。
なお、この静岡県警の対応は、警察の使命を放棄し形式主義と事なかれ主義に走った極めて不適切な対応であると当管理組合法人は認識しています。これに対し、旧役員らの脅迫的な行為に屈することなく立ち上がり、旧役員らの妨害に負けず知恵をもって戦い、法律に則った正しい手続で旧役員らを解任し、理事会を取り戻した当管理組合法人の組合員は、弱きを守ろうとする気持ち、正義感、知恵、気概の全てにおいて、その強さは静岡県警の比ではありません。
旧役員らは、静岡県警がこのような態度を取ることを好機として、訴訟を継続して時間を稼ぎ、その間に妨害を続けることによって、活路を見出そうとしています。しかし、当管理組合法人の組合員は、そのような幼稚な行為に動じることはありません。今回、本案訴訟が結審したように、訴訟は着々と進んでおり、決着は時間の問題でしかありません。
組合員の皆様は引き続き冷静に見守ってくださいますようお願い申し上げます。
コメントを残す