専有部分の修繕工事等をされる組合員(オーナー)、業者の方へ

組合員(オーナー)の皆様へ

特定の業者を強制する規約や細則は当管理組合法人には存在しません。ご自身で発注業者を選定して頂くことが可能です。

 なお、専用部分の修繕工事の際には、管理規約第17条の規定に基づき、専有部分修繕工事申請書を提出して頂く必要があります。専有部分の修繕工事を行う方はプリオール浜名湖の管理会社である(株)サニーライフへお問い合わせください。

 株式会社サニーライフ
 TEL 03-3255-5011(代)
 FAX 03-3255-5020
 夜間緊急連絡先 03-3255-5033

リフォーム業者など各業者様へ

 細則が廃止されたことにより、細則制定前にプリオール浜名湖にて工事を行って頂いた業者様をはじめ、他の業者様にもプリオール浜名湖にて工事を行って頂くことが可能になりました。

 旧役員らによって参入を阻まれた事業者様におかれましては、ご不快の念を抱かせてしまいましたことを、管理組合法人としてお詫び申し上げます。今後はそのようなことはありません。

 事業者様のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。